性同一性障害gid被収容者の処遇指針

「性同一性障害」の受刑者はどう処遇されているの?〜刑務所における性別問題〜

性同一性障害の受刑者の「収容先」はどう判断されるの?

性同一性障害については、診断、治療については、ガイドラインが示されるなど社会的認知が進んできています。

刑事施設においても、性同一性障害者が収容される状況が認められています。性同一性障害である被収容者の処遇に当たっては、各施設において、個々の被収容者の状況を踏まえ、適切には対処しているとは思います。


各施設では、個別の必要に応じて、可能な範囲で適切に対応しているかと思いますが、平成23年6月に、法務省から「性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について」の通知がされています。

 

具体的案件
1医療上の措置
ホルモン療法をしている場合はどうする?
「性同一性障害・GID等についての積極的な身体的治療に関しては、極めて専門的な領域に属するもので、これらを実施しなくても、収容生活上直ちに回復困難な損害が生じるものと考えられないことから、特に必要な事情が認められない限り、法第56条に基づき国の責務として行うべき医療上の措置の範囲外にある」としていますが、必要であれば認められることもありますので、申請してみるべきでしょう。

 

診察を希望できる?
「医療措置については、被収容者から指名医による診察の申請があった場合には、被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令に基づき、適切な対応する必要がある」としています。

 

2居室の指定
1)収容施設、収容区域

戸籍上の性別に従い、収容施設、収容区域が指定されています。性同一性障害・GIDの性別の取扱いの特例法を受け、戸籍上の性別変更済の者は、変更後の性別に従います。
2)戸籍上の性別の変更を済ませている性同一性障害者の居室の指定
個々の収容者の事情に応じて、居室の指定をされます。
3)戸籍上の性別の変更を伴わない性同一性障害者の居室の指定

原則として、単独室に収容し、本人の保護、職員の職務の正当性を担保する観点から、なるべく廊下監視カメラの整備されている区域の居室へ収容されることが多いようです。

 

3戸籍上の性別の変更を伴わない性同一性障害者への対応職員

 

1)入浴、身体検査等の着衣をしていないときの対応


2) 1)以外の場面の対応

 

 

4戸籍上の性別の変更を伴わない性同一性障害者への処遇内容

 

運動

 

衣類

 

日用品

 

調髪

 

カウンセリング

 

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