性同一性障害GIDのROOM

法務省の性同一性障害gidに対する人権擁護機関が救済措置をした具体的事例

●事例1 性同一性障害gidに対する不適切な取扱い事案

医師に性同一性障害と診断されているが、戸籍上は女性であるFTMの事例
職場において男性用更衣室等を使用させてもらえず、精神的苦痛を受けているとの申告を受け,調査を開始した事案である。


事情を確認するため,法務省が被害者の職場の上司と面談したところ,その職場の上司は,被害者から本件申告と同じ趣旨の相談を受けていた。


その当事者とはと十分なコミュニケーションが取れていない状況がだったため、,そのことを指摘したところ,その当事者の上司はできるだけの対応をしたいとの意向を示した。


その後,職場における対話が促され,その当事者は職場の男性用施設の利用ができるようになった。

 

●事例2 性同一性障害gidに対する採用試験における不適切な取扱い事案

採用試験において,性同一性障害者gidに対する不適切な質問があるとの申告を受け,調査を開始した事案である。


専門家からの事情聴取を行うなどして検討したところ,当該質問を含む試験を実施するに当たっては,性同一性障害者gidに対する配慮が必要と認められた。


その旨を当該試験を実施した者に伝えたところ,翌年度において,採用試験全体の見直しを検討する中で,当該質問項目についても改善の適否を検討するとの説明を受けた。そして,翌年度の採用試験において,当該質問は性同一性障害gidに配慮した方法で実施された。

 

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